2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
授業目的公衆送信補償金制度は平成三十年の著作権法改正で創設された制度ですが、コロナによるオンライン授業の需要の高まりとそれに伴う著作物利用の増加に対応して、昨年四月末に施行を前倒しされたと理解をしております。 昨年度は特例的に補償金の負担なく無償となっていましたが、指定管理団体に対してこの制度を利用しますと届出をした教育機関は具体的にどれぐらいありましたでしょうか。
授業目的公衆送信補償金制度は平成三十年の著作権法改正で創設された制度ですが、コロナによるオンライン授業の需要の高まりとそれに伴う著作物利用の増加に対応して、昨年四月末に施行を前倒しされたと理解をしております。 昨年度は特例的に補償金の負担なく無償となっていましたが、指定管理団体に対してこの制度を利用しますと届出をした教育機関は具体的にどれぐらいありましたでしょうか。
しかし、昨年の新型コロナウイルス感染症の影響により、オンライン教育における著作物利用のニーズが急激に増加したことに迅速に対応するため、準備を前倒しし、昨年四月二十八日から施行しました。
本制度は著作権者の利益保護と著作物利用の円滑化のバランスを取るために創設された仕組みでございまして、令和三年度以降に有償の補償金による本格実施が円滑に行われるよう、関係者の間のガイドラインの早期策定や適正な補償金額が設定されるための準備、教育現場における本制度の普及啓発などを行ってまいります。
一方で、著作物利用の新しい可能性を探っていくことは文化発展の観点からも意味があると考えております。例えば、アメリカ型のフェアユースであるとかイギリス型のフェアディーリングというものは、文化庁においてもかねてより議論があったとお察しいたしますが、現在どのような検討がなされているのか、お聞かせくださいませ。
これまでも、例えばビッグデータを活用した情報検索や解析サービス、オンラインでの遠隔授業等を行う際の著作物利用の円滑化など、様々な制度整備を進めてきているところでございます。
通常のネット利用者には、著作権や著作物利用に関わる知識を得る機会はまずありません。そのため、一定の要件の下で侵害コンテンツのダウンロードが違法化、刑事罰の対象になることについて身近で分かりやすい説明、啓発がないと、法改正しても、実効力がないか、逆に必要以上に萎縮させてしまうことになりかねないと存じます。その辺りを政府にお願いしまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
また、今回の法案では、著作物利用の円滑化の観点から、写り込みや行政手続に係る権利制限規定の対象範囲の拡大や著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入といった措置も講ずることとしており、法案全体として保護と利用のバランスが図られているものと考えております。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、権利制限規定の柔軟性を高めることによる効果と影響、教育現場と権利者双方に配慮した授業目的での著作物利用に係る補償金制度の在り方、障害者の情報アクセス機会の充実に向けた支援の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
に資する権利制限規定、それから、教育の情報化の推進を図るための授業の過程におけます著作物等のインターネット送信等に係る権利制限規定、そして、障害者の情報アクセス機会の充実を図るため、肢体不自由等のため書籍を読むこと等ができない者のためのオーディオブックの作成等に係る権利制限規定、さらには、アーカイブした著作物等の利活用を促進するため、美術館等におけるタブレット端末を用いた作品の解説、紹介のための著作物利用
今回の法改正によりまして、一定の補償金を支払うことにより許諾なく著作物を利用することが可能となることは、著作物利用に係る手続的負担を大幅に軽減させるものであり、遠隔教育の推進にも資するものであると考えています。
相当程度、広範に対応できる規定を整備したということで、ある意味、これまでにない柔軟性がある規定ではないかと思いますが、他方で、一方で、権利者に与える不利益が軽微でないというようなもの、権利者の利益と権利を制限することによって実現される公益の間の調整が必要な行為類型につきましては、今回の改正においては規定をその一部整備したものもございますけれども、今後も、例えば教育や障害者福祉など、公益的な目的のための著作物利用
これも、もう少し具体的に一例のみ挙げますと、現行法には、情報解析のための著作物利用を可能とする四十七条の七という規定がありまして、これは、営利企業であっても著作権を気にせず機械学習を行うことができるという世界でもまれな規定であります。
○猪口邦子君 WHO、世界保健機構によりますと、世界の視覚障害者、これは最近の統計で二億五千万、日本の人口の倍ぐらいと推定され、これだけの規模の人の著作物利用できるかできないか、そういうことの福祉に係る条約であります。 それで、これは、どこにその障害者たちは暮らしているのかと考えますと、条約の冒頭にありますけれども、多数が途上国において生活している。
三 環境変化に対応した著作物利用の円滑化を図るという立法趣旨を踏まえ、現在想定し得ない新たな技術等で、著作物の軽微利用を行う必要があるものが開発等されたときは、第四十七条の五第一項第三号に掲げる政令について、幅広い学識経験者、権利者、インターネット事業者、開発者等の意見のバランスも考慮しつつ速やかに定めるよう努めること。
二十七年七月に文化庁が著作物等の利用円滑化のためのニーズ募集というのをやっておりますが、現在又は将来の著作物利用ニーズとして、合計百十四件のニーズが寄せられているというところでございます。
○林国務大臣 近年、デジタルネットワーク技術等の進展を踏まえまして、平成二十一年には、インターネット情報検索のための複製等、それから二十一年、同じときですが、電子計算機による情報解析のための複製、それから二十四年では、著作物利用に係る技術開発等の試験のための利用等について、権利保護と利用の円滑化とのバランスをとりつつ、必要な制度の見直しを行ってきたところでございます。
また、学校等におきます著作物利用に係ります補償金つき権利制限を導入している国等につきましては、補償金等の分配に当たりまして、ある意味先輩の国でございますけれども、利用実績のサンプリング調査を行っている実例がございます。
なお、学校等における著作物利用にかかわります補償金つき権利制限を導入している国等におきましては、補償金等の分配に当たり、利用実績のサンプリング調査を行っているものもあると承知をしております。 文化庁としても、制度の趣旨を踏まえ、教育機関が円滑に著作物を利用できるような形で補償金制度が運用されるよう、適切な助言等を行ってまいりたいと考えております。
○中岡政府参考人 委員御質問の、諸外国でもこういった著作物利用につきまして権利制限があるかどうかということでございますけれども、例えばイギリスにおきましては、権利管理団体とのライセンス契約による利用をしていくというようなこと、また、ライセンス契約外の著作物は権利制限で利用可能となるというようなことが実際運用されているところでございますし、オーストラリアとかフランス、ドイツにつきましては、今回私どもが
近年のデジタルネットワーク技術等の進展を踏まえた改正といたしましては、インターネット情報検索のための複製、電子計算機による情報解析のための複製等、これは平成二十一年でございます、また、著作物利用に係る技術開発等の試験のための利用、平成二十四年改正でございます、こういうものに関しまして利用を円滑化する権利制限規定を整備するほか、平成二十六年には、インターネット上に出回っている海賊版を出版権者がみずから
十、教科用拡大図書や副教材の拡大写本を始め、弱視者のための録音図書等の作成においてボランティアが果たしてきた役割の重要性に鑑み、障害者のための著作物利用の促進と円滑化に向け、著作権法の適切な見直しを検討すること。
九 教科用拡大図書や副教材の拡大写本を始め、弱視者のための録音図書等の作成においてボランティアが果たしてきた役割の重要性に鑑み、障害者のための著作物利用の促進と円滑化に向け、著作権法の適切な見直しを検討すること。
続いて、また二〇〇九年の改正の際に附帯決議でありました、障害者のための著作物利用の円滑化に当たって、しっかりと一層促進をするようにというような項目がございます。 障害者にしてみますと、IT技術というのはまさにある意味福音でございまして、そういう意味では、今まで触れることのできなかった文学に触れることができる、そういうようなすばらしい側面があるわけでございます。
仮に、我が国が交渉に参加して当該課題が検討される場合には、まさに御指摘あったとおり、著作権の保護と著作物利用の円滑なバランス、それから我が国の国内状況等をよく踏まえた上で慎重に検討して、我が国として主体的に判断をしてまいりたいというふうに考えております。
本法律案は、障害者の著作物利用のための複製、インターネット情報の検索サービスを実施するための複製、著作権者等と連絡できない場合の著作物等の利用などをより円滑に行えるようにするための措置を講ずるとともに、違法なインターネット配信と知りながら録音、録画することを私的使用目的でも権利侵害とする等の措置を講じようとするものであります。
九、教科書、学校教育用副教材のデジタル化など教育目的での著作物利用に関しては、その著作権及び著作隣接権の許諾の円滑化に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○政府参考人(高塩至君) 今先生から御指摘ございましたように、現行の著作権法によります障害者に対する権利制限の規定につきましては、聴覚障害者の著作物利用につきましては、放送の音声部分のリアルタイムの字幕というものに限られているわけでございます。
障害者の著作物利用にかかわる権利制限の見直しということで、第三十七条三項、そして三十七条の二等にうたわれているわけでありますけれども、まず聴覚障害者にかかわる権利制限規定というのは、放送のリアルタイム字幕にこれまで限定されておりまして、非常に厳しいものであったというふうに思うわけですけれども、その理由をどのようにとらえられていますでしょうか。
今回の法律改正においては私は一定の前進だという認識を持っておりまして、とりわけ、きょう質問をさせていただきます障害者のための著作物利用の円滑化についてという点においては大変な前進だと思いまして、この点からまず質問を申し上げたいというふうに思っております。
三 障害者のための著作物利用の円滑化に当たっては、教科用拡大図書や授業で使われる副教材の拡大写本等の作成を行うボランティア活動がこれまでに果たしてきた役割にかんがみ、その活動が支障なく一層促進されるよう努めること。 四 著作権者不明等の場合の裁定制度及び著作権等の登録制度については、著作物等の適切な保護と円滑な流通を促進する観点から、手続の簡素化等制度の改善について検討すること。
○高塩政府参考人 先生御指摘のとおりでございまして、この法律案では、動画投稿サイトなどにおきまして違法投稿された動画を視聴する際に、コンピューター内部に作成されるいわゆるキャッシュ、情報の蓄積物に関しましては、この改正案の四十七条の八に盛り込まれております電子計算機における著作物利用に伴う複製に関する著作権の例外規定を置いておりまして、権利侵害にはならないというふうに考えているところでございます。
○銭谷政府参考人 ちょっと私の方から御説明させていただきますが、ワークブックなどの過去の著作物利用に対する補償金として提示された補償金額をさかのぼって許諾を与えるか否かは、各著作者が判断をするわけでございまして、金額等について不満があれば、権利者はこの日図協と協議を行ったり、場合によっては訴訟を提起することもできるわけでございます。
○銭谷政府参考人 著作権制度のあり方につきましては、著作者などの権利の強化の側面と著作物利用が容易になるような例外規定の見直し、両面があるわけでございまして、現在、文化審議会の著作権分科会において、この例外規定の見直しについて検討を進めております。具体的には二つございまして、一つが、教育目的の利用に関する例外、もう一つが、今お話のございました図書館における利用に関する例外についてでございます。